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定期報告のお知らせ
- 貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業の許可事業者は、「営業報告書及び事業実績報告書」を毎年提出しなければなりません。(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
報告様式
- ・営業報告書
(毎事業年度に係る営業報告書・・・毎事業年度の経過後100日以内)
- ・実績報告書
(前年4月1日〜3月31日までの期間に係る事業実績報告書・・・毎7月10日まで
- 貨物利用運送事業
貨物利用運送事業の許可、登録事業者は、「営業報告書及び事業実績報告書」を毎年提出しなければなりません。(貨物利用運送事業報告規則第2条)
報告様式
- ・営業報告書
(毎事業年度に係る営業報告書・・・毎事業年度の経過後100日以内)
- ・実績報告書
(前年4月1日〜3月31日までの期間に係る事業実績報告書・・・毎7月10日まで)
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