沖縄総合事務局 運輸部
Q&A  
過去の回答履歴

ナンバープレートのカバーについて(2005/11/29)
自動車のナンバープレートに、色付きのカバーを掛けているのをよく見かけますが、違法では、ないのでしょうか。 夜間にると、ナンバーがほとんど見えません。

ナンバープレートについては、道路運送車両法、同施行規則により「見やすいように表示しなければならない。」、「運行中登録番号が判読できるように、自動車の前面、後面の見やすい位置に確実に取り付けること。」となっていますが、ナンバープレートカバーは多種・多様な物が出回っており、当該カバーを装着することによって登録番号が判読できない場合以外は、具体的な基準が定められていないので、一概に違法と断定することは難しい状況です。  なお、ナンバープレートに赤外線を吸収し又は反射する物を取り付け運転することは、沖縄県の条例(沖縄県道路交通法施行細則)により禁止されている様ですので、具体的な内容については、沖縄県へお問い合わせ下さい。

福祉バスの運行について(2005/10/21)

各市町村や社協が、高齢者や障害者の皆さんを公的な施設や外出の手段として無償で「福祉バス」を運行しています。次のことについて教えてください。

@無償で運行する場合、運行のために届出・申請か許可手続きは必要ですか。
Aバス利用は無償ですが、該当する方に対して本人を証明する「利用者パス」を発行する際に、パス発行料を徴収することができますか。

道路運送法において、「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいいます。従いまして、無償で運行する場合には、許認可等手続きは必要ありません。ただし、「有償」とは、運送の対価として財物を収受することをいい、名目のいかんを問わず、直接的又は間接的であるかを問いません。例えば、ガソリン代又は使用料と称し、いわゆる実費を収受することも「有償」であると認められます。当局と致しましては、法の精神である輸送秩序の維持の観点から、厳正な対応を図っており、今回お問合せのありました「パス発行料」が「有償」に該当するか否かの判断は慎重に対応しなければならないと考えております。
ご不明な点等ございましたら、下記にご連絡お願い致します。
沖縄総合事務局運輸部陸上交通課(電話:098−866−0061)

軽二輪車のナンバー登録について(2005/09/24)

軽二輪車のナンバー登録について手続きの仕方を詳しく教えて頂けないでしょうか。ホームページのほうを見させていただいたのですがよく分かりません。手続きの流れ、手続きに必要な書類、料金等、それから届出書はホームページからダウンロード出来るのでしょうか?
業務多忙中、大変申し訳ありませんが回答宜しくおねがいします。

この度はお問い合わせいただきましてありがとうございました。
早速ですが、お問い合わせについて回答致します。

まず、二輪車については、排気量で管轄する行政機関が異なります。
@排気量が250ccを超えるもの・・・陸運事務所(tel875-3388)
A排気量が125ccを超え250cc以下のもの・・・軽自動車協会(tel877-8274)
B排気量が125cc以下のもの・・・各市町村(ナンバープレートに市町村名が入っているもの)
以上のように区分されますので、該当する機関にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

廃車証明書の再発行について(2005/08/28)

先日、125t廃車済のバイクを頂きましたが、書類を無くしてしまったとのことで、私で再発行の手続きは出来るのでしょうか?また必要な物を教えていただけますか?

この度はお問い合わせいただきましてありがとうございました。
早速ですが、お問い合わせについて回答致します。

まず、二輪車については、排気量で管轄する行政機関が異なります。
@排気量が250ccを超えるもの・・・陸運事務所
A排気量が125ccを超え250cc以下のもの・・・軽自動車協会(tel877-8274)
B排気量が125cc以下のもの・・・各市町村(ナンバープレートに市町村名が入っているもの)
以上のように区分されますので、該当する機関に問い合わせるようお願いいたします。

連 絡 先
浦添市港川512−4
沖縄総合事務局陸運事務所
TEL:098-875-3388
FAX:098-875-3396

整備士について(2005/08/18)

新しくレンタルバイク業を始める場合、国家資格を持った整備士を置く必要がありますか?

レンタカー業で、その自動車(原付を除く)の数が十台以上となる場合は「整備管理者」を選任する必要があります。この「整備管理者」の資格要件として
@整備士の資格所持者であること
又は
A点検整備等に関する実務経歴2年以上、かつ地方運輸局が行う研修(選任前研修)を受講済みであること
となっています。
したがって法令上は、必ずしも整備士の資格所持者が必要ということではありません。詳しくは当局の車両安全課整備係(866−0031(内227)の方にお問い合わせ下さい。また、レンタカー業についての詳細は陸運事務所輸送課(877−5140)へお問い合わせ下さい。

介護タクシーの許認可について(2005/07/21)

介護タクシーの認可は介護タクシーの県内の認可に定数がありこれから申請しても許可が下りないのではと聞きましたが、本当でしょうか。また訪問介護の事業者が要介護者の輸送行為等のために有償運送許可等にも許可数の県内の定数があるのでしょうか。

沖縄本島は、現在「緊急調整地域」の指定(H17年8月末まで)をされており、一般のタクシーの新規参入はできない状態にあります。しかし、介護タクシーと言われる患者等輸送サービスについては、公共の福祉を確保するために、本来は道路運送法第4条の許可(タクシーの緑ナンバーの許可)を得るべきところを、道路運送法第80条第1項の許可(自家用自動車有償運送の許可)を得れば、患者等輸送サービスを行うことができることになっています。その許可に定数等はなく、条件を満たせば許可を得ることが可能です。なお、緊急調整地域の解除後は、道路運送法第4条の許可を得ることとなりますが、これも定数はありません。この件については、総合事務局運輸部のHP(下記アドレス)にも掲載しておりますので、ご確認下さい。
http://ogb.go.jp/okiunyu/taxi/siryou/index.html

有償運送の範囲について(2005/07/07)

自家用バスにおいては、「有償」で送迎すれば、道路運送法違反に該当するかと思いますが、有償の範囲がよく分かりません。
例えば、自家用バスの運行に係る有料道路使用料金・駐車料金・燃料費等の諸経費を利用者から集め支払うことは違反となるのでしょうか。これらの行為は、自家用車としての範囲を逸脱した行為と言えるのでしょうか。ご教示ください。

「有償」とは、運送の対価として財物を収受することをいい、名目のいかんを問わず、直接的又は間接的であるかを問わず、あるいは金銭又はその他の財物であるかを問いません。例えばガソリン代又は使用料と称し、いわゆる実費を収受することも「有償」であると認められます。
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業は旅客自動車運送事業として、国土交通大臣の許可を受けなければ経営することが出来ません。(道路運送法第4条)

沖縄総合事務局運輸部陸上交通課

海技士資格試験について(2005/06/14)

海技士資格試験は年4回実施されているとのことですが、その申込み方法等についての資料などは、窓口等で常時販売されているのでしょうか?販売されているのでしたら、価格も教えて下さい。

海技試験は、毎年4,7,10,2月の4回の定期試験を行っております。試験日程及び資格要件等詳細につきましては、運輸部船舶船員課窓口及び電話にて説明を行っております。試験申請に必要な書類等は沖縄総合事務局1階の売店にて販売しております。「海技士試験申請書(金額450円)」です。

お問い合わせ先:沖縄総合事務局船舶船員課海技資格係
電話098−866−0031(内線504)

バイオディーゼル燃料のについて(2005/06/14)

最近インターネットでバイオディーゼル燃料についての情報を得ました。使用後の食用油でディーゼル燃料が作れるなんてすばらしいことが、沖縄では聞こえてきません。天ぷらや外食産業の多い沖縄でまさにもってこいだと思うのですが、促進するための施策などはないのでしょうか?ちなみにバイオディーゼル燃料は、エンジンの改造は不要でCO2も計算上ゼロに近く、さらに有害物質などもかなり減るとのこと。是非行政上で検討してください。

バイオディーゼル燃料等のバイオマス燃料は、石油系燃料の代替使用によりCO2の削減可能であるという特性を有し、地球温暖化対策として自動車燃料への利用・普及が期待されているところです。しかしながら、既存ディーゼル車にそのまま高濃度のバイオディーゼル燃料を使用すると、排出ガス性能の変化や、エンジン部品の劣化等の不具合が生じる等の安全・環境上の問題点が懸念されています。
このため国土交通省では、関係機関とともに、これらの問題に対応し得る「バイオマス燃料対応自動車」の研究開発を行うこととし、平成16年にバイオマス燃料対応自動車開発促進事業検討会を設置しました。
沖縄総合事務局運輸部では、これらの動向を踏まえ、バイオディーゼル燃料対応車の普及促進に推進していきたいと考えております。

2級自動車整備士について(2005/03/07)

自動車科工業高校を卒業して、現在3級自動車整備士の資格を持っています。
2級自動車整備士の資格を取りたいのですが、どのような方法がありますか。

2級の受験資格として、3級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し2年以上の実務経験が必要となります。
試験については、国が実施している技能検定試験若しくは沖縄県自動車整備振興会が実施している登録試験の2種類が選択できます。
 沖縄県自動車整備振興会が実施している登録試験に合格すると、国が実施している技能検定試験の学科試験が免除となります。更に、沖縄県自動車整備振興会の自動車整備士養成施設の講習を修了した場合は国が実施している技能検定試験の実技試験も免除となります。いずれも、登録試験に合格並びに講習を修了した日から2年以内に2級の申請をすることが必要です。
 詳細については、運輸部車両安全課整備係(電話:866−0031(内線227))までお尋ねください。

 

患者様の無償送迎について(2005/02/07)

 勤務している病院において、患者様の通院の利便に資するために自家用車による無償の送迎を考えています。有償であれば道路運送法に基づく許可等が必要ですが、無償であれば特に許可は 必要ないでしょうか。ご教示下さい。
また、他の県において聞いたケースですが、路線バス等公共交通機関との兼ね合いで無料送迎 ができない場合があるとも聞きましたが、そのようなこともあるのでしょうか。あわせてご教示 願います。

ご質問の内容であれば、許可は必要ありません。ただし、公的介護保険の適用を受けて行う輸送サービスの場合は、道路運送法に基づく許可が必要となります。
路線バス等との関係は、改正道路運送法以前の話しであり、現在はそのようなことはありません。参考までに「沖縄総合事務局運輸部ホームページ」をご覧下さい。
(アドレス:http://ogb.go.jp/okiunyu/
沖縄総合事務局運輸部陸上交通課(電話:098−866−0061)

 
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